沖縄よ! 群星むりぶし日記

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反沖チャンネル桜「沖縄の声」のデマを斬る Part3

似非保守集団、チャンネル桜「沖縄の声」が流すデマを、本土の言論人が検証もせずに、そのまま垂れ流すことが常態化しているが、そのひとつに、「普天間飛行場の周りに住民が進んで住み着いた。危険へ接近したのは住民の責任だ。」というのがある。
真実はどうなのか、沖縄タイムス社編集局編著『これってホント⁉︎ 誤解だらけの沖縄基地』から引用する。

< ベストセラー作家の百田尚樹氏による米軍普天間飛行場に関する発言は「もともと田んぼだった」という基地の形成過程に加えて「(住民は)商売になるため基地の周りに住みだした」という”誤解”がある。こうした考え方は、住民が原告となって国に普天間の米軍機飛行差し止めを訴えた普天間爆音訴訟でも国側が「危険への接近」の法理として主張した。だが、普天間爆音訴訟で司法が「危険への接近」を認めたことは一度もない。
住民が求める飛行差し止めは、国は米軍の活動を制限できる立場にないとするいわゆる「第三者行為論」によって認められていないが、2008年の一審判決、10年の控訴審判決とともに、国の「危険への接近」の主張は排斥され、騒音を違法として住民への賠償を国に命じた。具体的には、国は裁判で「住民が自由な意思決定によって選択した結果は、自己が負担することが原則だ」として住民が危険を認識したまま騒音という被害を受けた場合、加害者に責任はないと訴えた。一方で、住民側は「普天間は戦後に米軍が住民を収容している間に造られ、危険の方から接近した」とし、危険への接近への法理は適用されるべきではないと反論した。双方の主張に対し司法は08年の一審で「沖縄本島の中部地域は騒音の影響を受けない地域が狭い。沖縄の人は地元回帰意識が強く、普天間周辺の歴史的事情がその意識を強くしている」、10年の控訴審でも本島中部で米軍基地の騒音から逃れるのは難しいとし「原告(住民)は地縁などの理由でやむを得ず周辺に転居したもので非難されるべき事情は認められない」とそれぞれ国の主張を退けた。実際に「危険への接近」は法理の一つとして民間空港などから派生する公害をめぐる訴訟で適用されるケースはある。
ただ、普天間をはじめとする沖縄の米軍基地は戦後に民有地を強制接収された後に造られたという明らかに歴史的、社会的な特殊事情があり、司法はその背景を考慮した格好だ。
危険への接近は普天間だけでなく、嘉手納基地の周辺住民による嘉手納爆音訴訟で1994年の一審判決が国の主張を認めたものの、その後の98年の控訴審判決から2009年の2次訴訟控訴審判決まで一貫して否定されている。
普天間爆音訴訟原告団の島田善次団長は、終戦直後の普天間周辺の様子を振り返り、「住民は戦後、故郷と離れた収容所に集められ、いざ宜野湾に戻ると、基地が作られていた。住民は残された土地で簡素な木造の掘っ立て小屋で暮らし、基地内では軍人が庭付きの広い家に住んでいた」と、悔しさをにじませる。司法でことごとく否定されている住民による危険への接近という考え方が、百田氏をはじめとする本土側に残る現状を嘆きながら続けた。
「メディアを含め、本土側は遠い沖縄のことは無関心。あるいは都合よく解釈しておけばいいとでも思っているのかもしれない」>

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