総理主催の「桜を見る会」で安倍晋三が果たした役割は、種々の調査の結果、公職選挙法違反と政治資金規正法違反に抵触することが明らかとなった。 ① 自らの選挙区の後援会に所属する多くの人々を、功労・功績のあった者という基準に関係なく招待し、税金で飲…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。