沖縄よ! 群星むりぶし日記

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菅官房長官は政治家をやめよ!

我が国はいつになったらアメリカの占領から卒業できるか?今日の沖縄タイムスの社説は次のように書いている。

< 社説[嘉手納爆音訴訟判決]日米の無策 司法が助長 2017年2月24日 > 
住民の健康に被害を及ぼすほどの爆音が発生しているのに、国や裁判所はそれを止められない-。
第3次嘉手納爆音訴訟の判決を一言で説明するとこうなる。那覇地裁沖縄支部藤倉徹也裁判長)は、深夜・早朝の米軍機飛行差し止め請求を棄却する一方、原告2万2005人に対し損害賠償を認め、国に合計301億9862万円の支払いを命じた。
かつてない巨額の賠償は、第1・第2次、普天間、厚木・横田などを含む過去の基地騒音訴訟の賠償総額をも大幅に上回った。
判決は、高血圧症の発症など爆音による健康被害普天間に続き認め、第2次訴訟では防衛省の騒音測定調査(コンター)外として対象外とされた読谷村座喜味以北の被害認定に踏み込んだ。
騒音が子どもにより大きな影響を及ぼしている可能性を示唆し、戦争を経験した高齢者は爆音で戦争時の記憶をよみがえらせ大きな不安を与えるであろうことも認定した。米軍機が戦争PTSDに悪影響を及ぼす可能性に触れた形で、被害認定の前進と言える。
一方、飛行差し止め請求は従来通り門前払いした。
静かな夜を勝ち取ろうと、原告が爆音による健康被害の立証に重きを置いた結果、裁判所は、被害の一部を認めざるを得なくなった。それにもかかわらず差し止めは請求できないという矛盾の理由はまたも、米軍の行為を国は制限できないとする「第三者行為論」である。
日米安保条約地位協定は国の権限を定めておらず、そのため国に飛行制限の手立てはないとする。そうであれば、この条約や協定にはそもそも不備があるのではないか。第三者行為論はこうした不備を司法が追認することに等しい。
「対米訴訟」後初の本訴となる今回、原告は、米国への訴訟が退けられる中での第三者行為論が、裁判を受ける権利を侵害するとも主張した。裁判所は、棄却そのものが権利の行使であり、侵害には当たらないとする。米国に訴状を届けもせず棄却した事実をもって「裁判権を保障した」というのは暴論だ。
 騒音対策への国の対応について裁判所は、効果がないばかりか、努力の跡もみられないなど厳しく批判した。しかしそうした国の無策を助長しているのは、この間の司法判断ではないか。第三者行為論や対米訴訟で国や米国を免責しておきながら、爆音対策の履行を求めたとしても実現するとはとても思えない。
第1次訴訟の確定から19年が経過した。今判決では、遡(さかのぼ)ること1970年代には爆音が社会問題化していたと触れるが、国が真摯(しんし)に向き合った形跡はみられない。
その結果、被害は蓄積して多くの住民の健康と生活の安心を奪い続け、賠償額はいまや300億円超となった。
地位協定は米側が75%を負担すると定めるが、これまで国が米側に請求したことはない。全てに国税が充てられることを考えれば、国と司法の無策ほど高く付くものはない。>>

一方、今回の判決について菅官房長官は何と言っているか。タイムスの記事から引用する。

<【東京】菅義偉官房長官は23日午前の記者会見で、第3次嘉手納爆音訴訟で国への損害賠償を命じた那覇地裁沖縄支部の判決について、「騒音被害に対する損害賠償請求の一部が認容されたことは、国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかった」と述べた。控訴するかについては、「関係省庁と調整の上、適切に対応していく」と述べるにとどめた。
また、米軍機による騒音被害の軽減に向けては、「周辺住民に可能な限り配慮するよう米軍に申し入れるとともに、住宅防音工事など、各種施策を通じて周辺住民の負担を可能な限り軽減できるよう引き続き全力で取り組みたい」との考えを示した。>

菅氏は損害賠償を命じた那覇地裁沖縄支部の判決は容認できないと言っているのだ。菅義偉はたたき上げの苦労人政治家だとの評判を信じて、官房長官なりたての頃は、多少なりとも期待したのだが、完全に失望した。菅氏よ、今すぐに政治家を辞めたまえ。そもそも、あなたが記者会見するときの自信のない暗い表情は、以前から気になっていたが、結局あなたは政治をやる気がないのではないか、だから渋々記者会見をしているのではないかと、思わざるを得なくなるのだ。

貴方のような地元の人々の苦悩を理解できない人間は、政治家として失格である。直ちに故郷に帰って、農作業でもしながら、政治を志した頃の初心を思いおこすが良い。